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税金の支出を考えていないことが原因でコインパーキングの経営に失敗してしまうことがあります。以下では税金の支出を考慮していなくて失敗してしまった事例や、具体的な対策について紹介します。
税金の支出をシミュレーションに含み忘れていて、駐車場の運営につまずいてしまうことがよくあります。具体的な項目を挙げると、固定資産税や都市計画税などを見落としがちです。税金を考慮しないでいると、思わぬ支出が発生し経営に支障が出てしまいます。駐車場を経営するにあたりどのような税金が課せられるのか、事前に徹底的に調査しておきましょう。
駐車場経営が税金対策になると想定していたのに、そうならなかったという失敗例があります。駐車場経営はアパートやマンションを経営するのと比べて、税制上にメリットがありません。そのため、節税を目的に経営すると失敗してしまう可能性が高いです。建物を解体して、駐車場にして活用しようとしている場合は特に気を付けた方が良いでしょう。
家を解体してできた土地をコインパーキングとして経営したら、支払う税金が増えてしまうことがあります。土地と建物との両方に課される固定資産税と都市計画税ですが、建物が無くなればその分安くなるわけではありません。建物が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用されており、固定資産税が6分の1に減額されます。建物を解体すると、その土地は「更地」とみなされるので、「住宅用地の特例」が適用されないのです。そのため、支払う固定資産税は6倍になり、都市計画税も本来の税額である3倍に戻ります。固定資産税と都市計画税が元の税額に戻ることを想定して利回りの計算や事業計画を建てなくてはなりません。税金が上がることを知らずにいると、赤字経営をすることになってしまうでしょう。なお、自分で税金を計算するのが不安な場合は、税理士や税務の専門家などに相談することをおすすめします。
コインパーキング経営にかかる税金には、住民税や事業税、消費税をはじめいろいろなものがあります。その中でも注意したいのが固定資産税です。駐車場は分類上「非住宅用地」に分類されるため、課税標準額は固定資産税評価額の約7割となります。駐車場の取得は基本的に不動産所得ですが、管理を委託している場合は事業所得に分類されるケースがあります。また、事業税は機決め駐車場か時間貸し駐車場化によって変わり、消費税が課されるのはアスファルト舗装をしている場合です。駐車場収入に関係する税金は難しいルールのもと成り立っているので、分からないことがあるときは必ず税理士に相談しましょう。
コインパーキングを作りたいと思っている土地に建物が建っている場合、住宅用地の特例が適用されていることを頭に入れておかなくてはなりません。建物を解体した後、固定資産税が6倍程度になることを視野に入れて、事業計画を立てることが求められます。固定資産税のダメージが想像以上に大きく、経営できなくなってしまったという事例はよくあります。予定地に建物がある場合は、建物を取り壊したあと困ることがないよう特に慎重に検討することが大切です。
駐車場経営は初期費用をあまりかけずに始められますが、その反面経営に失敗するリスクもあります。特に失敗する要因となるのが税金の支出です。とはいえ、税金の支出は事前の準備や調査をしっかりと行えば失敗を防げます。個人でやろうとすると失敗する危険性が高いので、心配な方は運営会社に委託すると良いでしょう。
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