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コインパーキング経営では確定申告の知識が必要。カンタンに考えていると想像以上の金額が課税されたり間際になってあわてたりしかねません。コインパーキングの確定申告についてくわしく解説します。

そもそも確定申告とは

確定申告とは、必要情報を税務署へ提出して所得税を確定するものです。コインパーキング経営でも必要になります。たとえ本業が別にあっても、本業以外での所得が20万円以上あるなら確定申告が求められます。

収入と所得の違い

確定申告の対象となるは所得税と住民税。所得税は(所得-所得控除)×税率で計算します。所得とは「収入-経費」で算出される金額です。収入と所得は異なる点に要注意。収入と所得の違いがあいまいだと、確定申告でのミスにつながります。

コインパーキングの収入は基本的に「利用者が支払った料金」です。また、コインパーキング経営ではオーナーが出すお金もあります。機器の購入や設置、経営をする中での経費などです。これらの経費を収入から引いたものが「所得」になります。

コインパーキング経営の経費は

所得は収入から経費を差し引いた額です。ただ、経費と認められるものはコインパーキング経営でかかったお金しか認められません。経費は大きく分けると3つ。「初期投資にかかる経費」「運営管理の経費」「撤去にかかる経費」です。

初期投資は「土地整備費」「看板設置費」「機器設備設置費」などにかかる経費です。運営管理の経費は集金にかかる費用・電気代・保険料・清掃費・メンテナンス費など、運営と管理にかかる費用全般。コインパーキングを辞めるときの撤去費用も経費です。原状回復のための舗装費や機器や看板の撤去がこれにあてはまります。

ただし、コインパーキング業者と契約して運用するなら、契約内容によっては初期投資費用以外の経費がかかりません。運営管理や電気代はコインパーキング事業者が支払うからです。固定資産税はオーナーの経費になります。

確定申告の課税対象

確定申告では、所得金額のすべてに課税されるわけではなく、「控除」が差し引かれます。基礎控除や配偶者控除や医療費控除や扶養控除などです。正しい申告のために、控除額を把握しておきましょう。

副業の場合で所得金額が20万円以上なら確定申告が必要

副業でコインパーキングを経営している場合、所得金額が20万円以上だと確定申告が必要。住民税に関しては市区町村に所得の申告を求められます。

コインパーキング以外の本業で「給与」としての収入がある場合、支払う側が年末調整で所得税を確定・納税してくれます。ただし、給与の年間収入が2,000万円以上の人や、源泉徴収義務のない者から給与などの支払いを受けている人は別です。国税庁が示している項目に当てはまる人は、確定申告が必要になります。

まとめ

コインパーキング経営での確定申告は事前準備が大切

コインパーキング経営で得た所得に基づいて、確定申告はしっかりと行ないましょう。所得が大きいのに無視すると、大きなペナルティを課せられます。自力で確定申告を作成するのがむずかしいと感じたら、税理士に相談してみてください。また、コインパーキング事業者と契約をすると確定申告の負担も軽くなります。

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