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コインパーキング・駐車場経営を行う際に押さえておかなければならないポイントが「固定資産税」です。たかが固定資産税と高をくくってしまうと、経営に失敗する恐れも出てきます。このページではコインパーキング・駐車場経営で知ってほしい固定資産税について解説するので、経営を検討中の方は是非チェックしてください。

そもそも固定資産税とは

固定資産税とは所有している不動産などの資産に課せられる税金のことで、1月1日時点の所有者が市町村に納める地方税です。納税額は資産の価値によって変わり、資産の種類によっても税率が変わってきます。

「固定資産税評価額×標準税率(1.4%)=不動産の固定資産税」

不動産の固定資産税は上記の算出方法で求めることができ、固定資産税評価額は毎年送付されている納税通知書で確認できます。この通知書には納付書・明細書などが一緒に送付されており、不動産の評価額をはじめ計算方法なども記載されているので売却時などにも役立つでしょう。また税率1.4%は標準税率であり、各自治体が設定できるようになっています。そのため不動産のある自治体によっては1.4%よりも高いケースもあるので、必ず自治体に確認してください。

コインパーキング・駐車場経営の固定資産税は住宅用地の6倍

コインパーキング・駐車場経営の土地を住宅用地のように捉えてしまい、経営に影響を及ぼす固定資産税を安易に考えてしまう方がいます。しかしコインパーキング・駐車場経営の固定資産税は、住宅用地の最大6倍もの税金がかかる可能性があるので注意が必要です。

  • 住宅用地区分の小規模住宅用地(200㎡以下):固定資産税軽減措置の評価額×1/6
  • 住宅用地区分の一般住宅用地(200㎡を超える部分):固定資産税軽減措置の評価額×1/3

上記のように住宅用地の場合は軽減措置が受けられ、固定資産税は低く設定されています。しかしコインパーキングや駐車場は住宅用地ではないため、軽減措置を受けることができません。そのため最大で6倍もの税金がかかってしまうのです。

コインパーキング・駐車場経営での固定資産税の計算方法とは?

ではコインパーキング・駐車場経営で発生する固定資産税は、どのくらいの費用が発生するのでしょうか。ここでは具体的な計算方法を紹介します。

固定資産税の計算式

コインパーキング・駐車場の固定資産税を算出する方法は、上記でも述べたように「固定資産税評価額×1.4%」です。ただ1.4%は自治体によって変わるため、不動産のある自治体の税率を知らなければ正しい税金を算出できません。また賃貸経営などで特例が受けられるケースもあり、その場合は課税標準額が減額されることもあります。

  • 固定資産税評価額100万円:固定資産税14,000円
  • 固定資産税評価額500万円:固定資産税70,000円
  • 固定資産税評価額800万円:固定資産税112,000円
  • 固定資産税評価額1500万円:固定資産税210,000円
  • 固定資産税評価額3500万円:固定資産税490,000円
  • 固定資産税評価額5000万円:固定資産税700,000円
  • 固定資産税評価額1億円:固定資産税1,400,000円

税率が1.4%であり、特例措置を受けない場合は、上記のような固定資産税がかかります。つまり固定資産税評価額が1億円など高額になれば、固定資産税だけで100万円以上かかってしまうこともあるのです。

固定資産税評価額の調べ方

では固定資産税評価額をどうやって調べればいいのでしょうか。固定資産税評価額は3年に1度、1月1日を基準日として自治体によって決定されます。基本的には毎年3月に発表される国土交通省による公示地価の7割が目安となっているようです。

  • 固定資産税課税明細書を確認する
    1月1日時点で不動産を所有している方に自治体から毎年4~5月ごろ納税通知書が送付され、その納税通知書の中に「固定資産税課税明細書」が同封されているので固定資産税評価額がチェックできます。
  • 固定資産税評価明細書を取得する
    自治体の窓口や郵送にて固定資産税評価明細書を取得できます。
  • 固定資産課税台帳を閲覧・縦覧する
    閲覧とは本人が台帳の登録事項を自治体にて確認する制度のことです。一方、縦覧とは固定資産の評価が適正かどうかを自治体にて他の固定資産と比較する制度になります。

一般的に固定資産税評価額を知るためには納税通知書で確認するのが簡単でしょう。しかし課税証明書を紛失するなど確認が難しい場合は、自治体に相談してみてください。

設備にも固定資産税が課税される場合がある

  • アスファルトの舗装
  • センサー式の停車機
  • フェンス
  • 精算機
  • 精算機用のテント
  • 外灯
  • 屋根
  • 車止め
  • 防犯カメラ など

上記のような設備も固定資産税が課税されることがあります。ただ設備を取得する費用が150万円以下なら設備の固定資産税はかかりません。しかし150万円以上かかる場合は固定資産税が発生するので注意が必要です。

取得費用が10万円以上の設備に関しては償却資産と呼ばれ、償却資産に対し発生する固定資産税を「償却資産税」と呼ばれます。

固定資産税の節税方法

固定資産税が高すぎると感じる人も多いでしょう。固定資産税は税金なので、必ず支払わなければならない必要コストです。しかし少しでも固定資産税を節税するための方法もあります。ここでは節税方法について見ていきましょう。

隣接する所有アパートの土地と一体化して特例の適用を受ける

固定資産税は住宅用地であれば軽減措置を受けることができるので、駐車場を創る際に建物と一体化すれば住宅用地と見なされるため固定資産税を節税できます。つまり駐車場の近隣に住宅を建設し、駐車場と住宅用の建物を一つの不動産として認定を受けるという方法です。もし認定が下りれば最大で評価額を1/6に抑えられる見込みです。しかし建物の建築費用や税金もプラスされるため、費用面に余裕のある方や返済にゆとりがある方ができる節税方法と言えるでしょう。

費用面で余裕がない方でもアパートなどの賃貸物件で家賃収入が得られるなど金融機関の審査が通れば、融資を受けられる可能性もあります。駐車場として活用するよりも収益が高まるケースも。

アスファルト舗装工事など工事費用に注意する

不動産であれば相続時に税率が低く設定されているため、相続税対策としてコインパーキング・駐車場経営を行うケースも多い傾向にあります。アスファルト舗装工事をしたからと言って、すぐに税額が低くなるわけではありません。しかし将来的に駐車場を相続した場合、アスファルト舗装をしていれば構造物の敷地用として賃付事業用宅地等の扱いとなります。そうなれば200㎡以下の土地であれば評価額を50%も減額される特例措置が受けられるのです。

ただし砂利と比較しても材料・工事などの初期費用は高くなり、工事の期間も長引く可能性があります。そのため駐車場経営をどの程度の期間行う予定なのかによって、アスファルト舗装するかどうかを検討した方が良いでしょう。もし長期間駐車場として活用する予定であれば、アスファルト舗装にした方が良いかもしれません。

まとめ

コインパーキング・駐車場経営を行う場合、必ず固定資産税が掛かってきます。住宅用地よりも最大で6倍ほど税金が高くなるため、事前に固定資産税がどの程度になるのかを計算しておく方が良いでしょう。

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