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2023年10月1日よりインボイス制度がスタートします。そのため駐車場経営をするにあたって、インボイス登録をするかどうか迷う方もいるでしょう。このページでは、コインパーキング経営とインボイス制度について紹介するので参考にしてください。
インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、仕入税額控除の適用を受けるためにインボイスが必要となります。非常に難しい内容なため、分かりにくいと思う方も少なくないでしょう。まずは、どのような制度なのかを紹介します。
そもそもインボイス制度とは、どのようなものでしょうか。インボイスは「適格請求書」のことで、売り手が買い手に正確な適用税率・消費税の額などを伝えるための書類です。2023年10月時点で消費税は8%と10%があるため、どの商品・サービスが消費税8%か10%か分かりにくくなっています。明確に消費税率が分かるように区分記載請求書に登録番号・適用税率・消費税額などの記載をしなければなりません。
つまり売り手側の登録事業者は買い手の取引先から書類を求められた場合に、インボイスの交付を行う必要があるのです。買い手は仕入れ税額控除の適用を受けるためには、登録事業者から交付されたインボイスの保存も必要となります。
インボイス制度が始まる前までは、課税売上が1,000万円を超えているかどうかが基準となっていました。1,000万円を超えている事業者は課税事業者、1,000万円以下の事業者は免税事業でしたが、2023年10月より始まるインボイス制度では登録するにあたって課税事業者となることが前提です。そのため1,000万円を超えていない企業であっても、取引先からインボイス発行を求められれば課税事業者となり、インボイス登録をしなければなりません。また消費税の免税事業者なら消費税の申告は必要ありませんが、課税事業者となれば3月31日までに消費税申告をする必要があります。だからこそインボイス登録をするかどうかを慎重に考える必要があり、取引先との関係性も重要になってくるのです。
インボイス制度の内容が理解できれば、不動産取引におけるインボイス制度について把握しておくことが大切です。不動産取引の場合、消費税の課税対象・非課税対象が存在しており、細心の注意を払わなければミスが起こりやすくなるでしょう。
不動産取引では、事務所・店舗・駐車場の貸し付けであれば課税対象で、駐車場を貸し付けた対価に消費税が支払われるのでインボイス制度が深く関係します。たとえば事業用として駐車場を活用しているのであれば、駐車場の利用料の消費税控除をするためには駐車場オーナーが発行しているインボイスが必要です。これまでは事業用の駐車場を賃貸する会社であれば、オーナーが課税事業者か免税事業者か関係ありませんでしたが、今後は考慮しなければなりません。
インボイス制度はコインパーキングオーナーにも深く影響を与えるものです。だからこそコインパーキングオーナーは、どのような影響があるのかをしっかりと把握しておかなければなりません。
これまでは免税事業者から仕入れする場合でも消費税の仕入税額控除を受けることができました。しかしインボイス制度が施行された後は、課税事業者からのインボイス(適格請求書)が必要です。もちろんインボイス自体は取り引きが成立するための絶対条件ではないため、取引先に求められたとしても発行しなくても構いません。しかし取引先にとっては仕入税額控除の適用を受けたいと考えているケースがほとんどなので、インボイスを発行しない企業との取引は避けてしまうことも。
たとえば不動産賃貸業を行う大家が免税事業者のケースだと、駐車場の借主は仕入税額控除の適用とならずに、消費税の負担額が増えてしまいます。そのためオーナー自体は、インボイス発行の求めに応じるかどうかを検討しなければなりません。
もし免税事業者のままだと、消費税額の負担が増えることを避けるために借主が退去するリスクが高まるでしょう。今までと同じ条件で駐車場を活用したい借主は、課税事業者の駐車場に乗り換える可能性があります。利用者が減ってしまえば、利益が大幅に減少するためコインパーキング経営も難しくなるかもしれません。
インボイス制度には経過措置があるため、開始後すぐに仕入税額控除の活用ができないわけではありませんが、何もせずに放置するのはリスクを高めてしまうだけです。
免税事業者として事業用と向けにコインパーキング経営をしているオーナーであれば、インボイス発行が可能な課税事業者になった方が良いかもしれません。免税事業者のままだと、利用している企業が退去してしまい、コインパーキング事業の経営が難しくなる恐れもあるでしょう。事業者が多く利用し、インボイス発行を求められるケースが多いなら、課税事業者に変更することも検討してください。ただし借主の多くが個人であれば、仕入税額控除は無関係なため免税事業者のままでも特に問題はないでしょう。
では免税事業者の駐車場オーナーには、どのような対応が求められるのでしょうか。具体的な対応について紹介します。
インボイスの発行を要請する利用者が多いのであれば、インボイスの発行ができる課税事業者になった方が良いでしょう。利用者や売り上げ減少のリスクを抑えることができ、インボイス制度がスタートしても特に問題が発生しにくくなります。また課税事業者としてコインパーキング経営を行うことで、周辺エリアにある免税事業者が運営しているコインパーキングとの差別化を図ることも可能です。その結果、売り上げアップにもつながるでしょう。ただ消費税の納税が必要なので、利益アップにつながるかどうかは不透明です。状況によっては、利益減になる恐れもあります。
課税事業者に変更をすれば、消費税の算出方法に「簡易課税制度」を活用することも可能です。この簡易課税制度とは、消費税の算出を非常にシンプルにした制度のことで、事業者に設定されたみなし仕入れ率を用いて、簡易的に仕入税額控除の額を求めることができます。
不動産賃貸業であれば簡易課税制度を選ぶと、みなし仕入れ率の40%が適用となるのです。つまり消費税込みで33,000円を受け取っていれば、消費税額3,000円に40%をかけた1,200円が仕入税額控除として受けられます。
消費税の負担を考えれば、課税事業者になると損失額が増えるケースもあるでしょう。そうなれば免税事業者のままでいることも選択肢のひとつです。ただインボイス制度が始まれば、利用者離れが加速するリスクが高まります。そのリスクを抑えるためにも、駐車場料金の値下げを検討しましょう。たとえば仕入税額控除相当の額を値下げすれば、借主にとっては実質的な控除と同じなので、これまでと同じ条件下で駐車場利用が可能です。 もちろん売上額が減ってしまうというマイナス点はあるため、慎重に値下げについて考える必要があります。
インボイス制度は2023年10月に開始されます。コインパーキングの利用者の多くが個人であるなら、インボイス登録をする必要はないでしょう。しかし法人を対象にしているのであればインボイス登録を行っていない免税事業者なら、コインパーキングの利用者が減るなどのリスクがあるでしょう。リスクを抑えるためにもインボイスの発行ができる課税事業者になるかどうかを慎重に検討してください。
ただ課税事業者になれば消費税を負担しなければならないため、余計な経済的負担がかかってしまいます。そのため免税事業者のままでいるリスクと、課税事業者になるリスクを比較検討したうえで考えることが大切です。
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