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土地をはじめとする、所有不動産には何らかの税金がかかってくるものです。では、コインパーキングの経営にはどんな税金がどれくらいかかるのでしょうか?気になる情報をまとめてみました。

コインパーキング経営で掛かる税金

コインパーキング経営にかかる税金は、「固定資産税・都市計画税」「償却資産税」「消費税」「所得税」の4つです。固定資産税と都市計画税は土地や建物にかかる税金で、標準税率は1.4%、都市計画税0.3%となります。償却資産税は、アスファルト舗装や駐車場設備といった土地・建物以外にかかる税で、1.4%です。消費税は、売上金額そのものにかかる税金で10%。所得税は、売上から必要経費と各種控除を引いた金額にかかる税となります。

固定資産税と都市計画税

固定資産税と都市計画税は、所有している土地に必ずかかってくる税金です。固定資産税は地方税のひとつで、土地と建物といった固定資産に課税されるもの。標準税率は1.4%ですが、地方によって税率は異なります。都市計画税も土地・建物にかかる税で、道路や上下水道の整備費に用いられるものです。

ちなみに固定資産税は、土地の上に建物があると優遇措置が適用され、税金が安くなります。しかし、残念ながらコインパーキングは建物がないため「更地」扱いとなり、優遇措置の適用外となるのです。

税制上のメリットが少ない?

固定資産税の優遇措置が適用されないコインパーキングには、税制上のメリットがまったくないのでしょうか?上でも述べましたが、固定資産税と都市計画税は土地と建物にかかる税。建物をなくして更地にしてしまえば、建物にかかっていた税金は0になります。つまり、固定資産税のうち建物にかかっていた税の割合が多いケースでは、税金が安くなることもあるのです。以下に一例を挙げてみますので、更地にしたら絶対に税が高くなるワケではないことを覚えておきましょう。

参考例

土地(180m2):固定資産税評価額1,200万円
建物(鉄筋コンクリート造):固定資産税評価額:1,000万円
※固定資産税1.4%、都市計画税0.3%で計算
建物を維持するケース
土地にかかる税:1,200万円×1/6×1.4+1,200万円×1/3×0.3%=40,000円
建物にかかる税:1,000万円×1.4%+1,000万円×0.3%=170,000円
合計:210,000円
更地にするケース
土地にかかる税:1,200万円×1.4%+1,200万円×0.3%=204,000円
合計: 204,000円

コインパーキング経営が人気の理由

コインパーキングの土地は更地扱いになるため、固定資産税などの優遇措置は適用されません。それでもコインパーキングが土地活用として人気を集めているのは何故なのでしょうか?

まず、一括借り上げでコインパーキング経営を始める場合、ほとんどのケースで初期費用や運用費がかかりません。毎月一定の賃料を受け取ることができますし、運営に関しても会社にまかせっきりにできるため、手間もかからないのです。また、建物がないため土地の転用もしやすいですし、狭小地・変形地でも経営できるなど、メリットの方が大きいと言えます。

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